ギャンブル依存症に対する治療の評価(診療報酬改定2020) 公認心理師関連

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ギャンブル依存症への治療にも公認心理師の文言あり

令和2年度の診療報酬改定にて新設されるギャンブル依存症への治療(集団精神療法)に関して、公認心理師の文言があるのが厚労省のページから確認できますね。

私の勤務する病院ではSMARPP(Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program:せりがや覚せい剤依存再発防止プログラム) を実施していますので、そのまま移行になるのかな。ちなみにPSWさん・Nsさんが中心でやっているので CPP(公認心理師)の出番は残念ながらありません・・・。

(2) 依存症集団療法の「2」につい ては、次のアからウまでのいずれ も満たす場合に算定できる。 ア 入院中の患者以外の患者であ って、ギャンブル(平成三十年 法律第七十四号ギャンブル等依 存症対策基本法第2条に規定す るギャンブル等をいう。)に対 する依存の状態にあるものにつ いて、精神科医又は精神科医の 指示を受けた看護師、作業療法 士、精神保健福祉士若しくは公 認心理師で構成される2人以上 179 [施設基準] 当該療法を行うにつき必要な常勤 医師及び常勤看護師又は常勤作業療 法士が適切に配置されていること。 (新設) (新設) の者(このうち1人以上は、当 該療法の実施時間において専従 する精神科医、看護師又は作業 療法士(いずれも依存症集団療 法に関する適切な研修を修了し た者に限る。)であること。) が、認知行動療法の手法を用い て、ギャンブルの実施を患者自 らコントロールする手法等の習 得を図るための指導を行うこ と。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000590739.pdf
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公認心理師
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