診療報酬改定2020 認知機能検査その他の心理検査 公認心理師関連 令和2年度

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⑦ 認知機能検査等の算定要件の新設

第1 基本的な考え方
認知機能検査その他の心理検査のうち、主に疾患(疑いを含む。)の
早期発見を目的とする簡易なものについては、結果の信頼性確保の観点
から、算定間隔等の要件を見直す

第2 具体的な内容
認知機能検査その他の心理検査のうち操作が容易なものについて、簡
易な検査に該当するものを実施する際は3月に1回算定することを原則
とする。また、医学的な必要性から3月に2回以上検査を実施する場合
には、診療報酬明細書の摘要欄に医学的根拠の記載を求めることとする。

【認知機能検査その他の心理検査
(1 操作が容易なもの)】
イ 簡易なもの ●点
ロ その他のもの ●点

[算定要件]
(2) 各区分のうち「1」の「操作が容易なもの」とは、検査及び結果
理に概ね40 分以上を要するもの、このうち「イ」の「簡易なもの」とは、
主に疾患(疑いを含む。)の早期発見を目的とするもの

「1」の「イ」の簡易なものとは、MAS不安尺度、MEDE多面的初期認
知症判定検査、AQ日本語版、日本語版LSAS-J、EAT-26、
M-CHAT、長谷川式知能評価スケール及びMMSEのこと

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