成年後見制度とは? その仕組みや目的を簡単に説明します。

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成年後見制度の概要

成年後見制度は2000年4月1日に施行された判断能力が十分でない人のお金の管理や相続に関する手続きなどの法律行為をサポートする制度です。判断能力の低下については、知的障害、精神障害などの精神障害や高齢による認知症などが対象となることが多いでしょう。

民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見に分けられています。法定後見は、本人の判断能力が十分ではなくなったときに親族等が申し立てを行い、家庭裁判所の審判により後見人・保佐人・補助人が決定するものです。3つの類型によって与えられる権限や職務の範囲が異なります。

任意後見は、将来の後見人の候補者を本人がご自身の意思であらかじめ選任しておくもので、後見人候補者と本人が公正証書により契約します。

成年後見制度の目的

成年後見制度が導入されたのは、昨今の時代背景が関係しています。精神疾患を持っていたり、ひとり暮らしの老人が悪質な訪問販売に騙されたりするケースが見られます。さまざまな契約をする際には、自分の行為がどのような結末となるかを判断する能力が必要となります。判断能力が不十分な方が契約をした場合、そのことによって不利益を被ってしまう恐れがあるのです。

成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の権利を守ることができます。場合にもよりますが、成年後見制度を利用することで、その契約を取り消し、被害を未然に防ぐことができるのです。

成年後見制度の理念

成年後見制度は、判断能力が十分でない方の保護を図りつつノーマライゼーション自己決定権の尊重が理念として盛り込まれています。ノーマライゼーションとは、障害を持っている人でも地域の中でまわりと同じような生活をすることができるような社会を作るということです。そのため、単純に財産を管理するだけではなく、本人の生活を支える身上配慮の義務も課せられています。

 

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