令和2年度(2020)診療報酬改定説明資料から公認心理師項目を抜粋(小児特定疾患カウンセリング等) 

スポンサーリンク

診療報酬改定説明会(令和2年3月5日開催) における説明資料等より、公認心理師関係の項目を抜粋しました。 医科診療報酬点数表に関する事項も追記しました。

スポンサーリンク

地域移行・地域生活支援を含む質の高い精神医療の評価

 

発達障害に対する支援の充実

小児特定疾患カウンセリング料
(新) 公認心理師によるカウンセリングに対する評価

精神科外来における多職種による相談支援・指導への評価

 

多職種が共同して、3月に1回の頻度でカンファレンスを実施する。なお、カンファレンスについては、当該患者の診療を 担当する精神科の医師、看護師等及び精神保健福祉士並びに必要に応じて薬剤師、作業療法士、公認心理師、在宅療 養担当機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等若しくは作業療法士又は市町村若しくは都道府 県の担当者等の多職種が参加すること

 

精神疾患を有する妊産婦に対するケア・診療等の充実

 

 

ハイリスク妊産婦への診療・ケアをより一層充実させる観点から、ハイリスク妊産婦連携指導料について、 多職種によるカンファレンスに係る要件等を以下のように見直す。

必要に応じて参加
〇 市町村等の担当者 〇 精神保健福祉士 〇 社会福祉士 〇 公認心理師  等

 

発達障害に対する支援の充実(小児特定疾患カウンセリング料)

 

小児特定疾患カウンセリング料
(1) 「イ」については、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、小児科(小児外科を含む。以下この部において同じ。)又は心療内科の医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定する。
(2) 「ロ」については、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族等に対して、日常生活の環境等を十分勘案した上で、当該患者の診療を担当する小児科又は心療内科の医師の指示の下、公認心理師が当該医師による治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを 20 分以上行った場合に算定する。なお、一連のカウンセリングの初回は当該医師が行うものとし、継続的にカウンセリングを行う必要があると認められる場合においても、3月に1回程度、医師がカウンセリングを行うこと。
(3) カウンセリングを患者の家族等に対して行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。
(4) 小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者は、次に掲げる患者である。
気分障害の患者

神経症性障害の患者
ストレス関連障害の患者
身体表現性障害(小児心身症を含む。また、喘息や周期性嘔吐症等の状態が心身症と判断される場合は対象となる。)の患者
生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群摂食障害を含む。)の患者
心理的発達の障害(自閉症を含む。)の患者
小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む。)の患者

(5) 小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者には、登校拒否の者及び家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者を含むものであること。
(6) 小児特定疾患カウンセリング料は、同一暦月において第1回目及び第2回目のカウンセリングを行った日に算定する。
(7) 「ロ」を算定する場合、公認心理師は、当該疾病の原因と考えられる要素、治療計画及び指導内容の要点等についてカウンセリングに係る概要を作成し、指示を行った医師に報告する。当該医師は、公認心理師が作成した概要の写しを診療録に添付する。
(8) 小児特定疾患カウンセリング料を算定する場合には、同一患者に対し第1回目のカウンセリングを行った年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(9) 電話によるカウンセリングは、本カウンセリングの対象とはならない。
(10) 平成 31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成 31 年3月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

 

ギャンブル依存症に対する治療の評価

 

(2) 依存症集団療法の「2」については、次のアからウまでのいずれも満たす場合に算定 できる。

ア 入院中の患者以外の患者であって、ギャンブル(ギャンブル等依存症対策基本法(平 成 30 年法律第 74 号)第2条に規定するギャンブル等をいう。)に対する依存の状態に あるものについて、精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保 健福祉士若しくは公認心理師で構成される2人以上の者(このうち1人以上は、当該療 法の実施時間において専従する精神科医、看護師又は作業療法士(いずれもギャンブル 依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る。)であること。)が、認知行動療法の手法を用いて、ギャンブルの実施を患者自らコントロールする手法等の習得を 図るための指導を行うこと。

イ 1回に 10 人に限り、60 分以上実施すること。

ウ 平成 28~30 年度日本医療研究開発機構障害者対策総合研究開発事業において「ギャ ンブル障害の疫学調査、生物学的評価、医療・福祉・社会的支援のありかたについての 研究」の研究班が作成した、「ギャンブル障害の標準的治療プログラム」に沿って行う こと。

 

臨床心理・神経心理検査についての改定も合わせてどうぞ

公認心理師以外の精神科関連項目はこちらです。

コメント