診療報酬改定2020 医科診療報酬点数表より精神科・心理検査関連項目を抜粋 令和2年度

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厚生労働省による医科診療報酬点数表に関する事項から公認心理師が関係するであろう(臨床心理・神経心理検査)を抜き出しました。

新しく追加されたのはVineland-Ⅱ日本版、WAIS-Ⅳ、新版TEGⅡ、TEG3、POM2、Clinical Dementia Rating(CDR)です。見落としがあればご指摘ください。

 

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(臨床心理・神経心理検査)

D283 発達及び知能検査

D284 人格検査

D285 認知機能検査その他の心理検査

(1) 検査を行うに当たっては、個人検査用として標準化され、かつ、確立された検査方法 により行う。

(2) 各区分のうち「1」の「操作が容易なもの」とは、検査及び結果処理に概ね 40 分以上 を要するもの、「2」の「操作が複雑なもの」とは、検査及び結果処理に概ね1時間以 上を要するもの、「3」の「操作と処理が極めて複雑なもの」とは、検査及び結果処理 に1時間 30 分以上要するものをいう。また、区分番号「D285」認知機能検査その他 の心理検査「1」の「イ」の「簡易なもの」とは、主に疾患(疑いを含む。)の早期発 見を目的とするものをいう。 なお、臨床心理・神経心理検査は、医師が自ら、又は医師の指示により他の従事者が 自施設において検査及び結果処理を行い、かつ、その結果に基づき医師が自ら結果を分 析した場合にのみ算定する。

(3) 医師は診療録に分析結果を記載する。

D283 発達及び知能検査

 

(4) 区分番号「D283」発達及び知能検査の「1」とは、津守式乳幼児精神発達検査、 牛島乳幼児簡易検査、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査、遠城寺式乳幼児分析 的発達検査、デンバー式発達スクリーニング、DAMグッドイナフ人物画知能検査、フロスティッグ視知覚発達検査、脳研式知能検査、コース立方体組み合わせテスト、レー ヴン色彩マトリックス及びJARTのことをいう。

(5) 区分番号「D283」発達及び知能検査の「2」とは、MCCベビーテスト、PBT ピクチュア・ブロック知能検査、新版K式発達検査、WPPSI知能診断検査、全訂版 田中ビネー知能検査、田中ビネー知能検査Ⅴ、鈴木ビネー式知能検査、WISC-R知 能検査、WAIS-R成人知能検査(WAISを含む。)、大脇式盲人用知能検査、ベ イリー発達検査及びVineland-Ⅱ日本版のことをいう。

(6) 区分番号「D283」発達及び知能検査の「3」とは、WISC-Ⅲ知能検査、WIS C-Ⅳ知能検査、WAIS-Ⅲ成人知能検査又はWAIS-Ⅳ成人知能検査のことをいう。

D284 人格検査

 

(7) 区分番号「D284」人格検査の「1」とは、パーソナリティイベントリー、モーズ レイ性格検査、Y-G矢田部ギルフォード性格検査、TEG-Ⅱ東大式エゴグラム、新 版TEG、新版TEGⅡ及びTEG3のことをいう。

(8) 区分番号「D284」人格検査の「2」とは、バウムテスト、SCT、P-Fスタデ ィ、MMPI、TPI、EPPS性格検査、16P-F人格検査、描画テスト、ゾンディ ーテスト及びPILテストのことをいう。

(9) 区分番号「D284」人格検査の「3」とは、ロールシャッハテスト、CAPS、T AT絵画統覚検査及びCAT幼児児童用絵画統覚検査のことをいう。

D285 認知機能検査その他の心理検査

 

(10) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「1」の「イ」の簡易なもの とは、MAS不安尺度、MEDE多面的初期認知症判定検査、AQ日本語版、日本語版 LSAS-J、M-CHAT、長谷川式知能評価スケール及びMMSEのことをいい、 「ロ」のその他のものとは、CAS不安測定検査、SDSうつ性自己評価尺度、CES -Dうつ病(抑うつ状態)自己評価尺度、HDRSハミルトンうつ病症状評価尺度、S TAI状態・特性不安検査、POMS、POMS2、IES-R、PDS、TK式診断 的新親子関係検査、CMI健康調査票、GHQ精神健康評価票、ブルドン抹消検査、W HO QOL26、COGNISTAT、SIB、Coghealth(医師、看護師又 は臨床心理技術者が検査に立ち会った場合に限る。)、NPI、BEHAVE-AD、 音読検査(特異的読字障害を対象にしたものに限る。)、WURS、MCMI-Ⅱ、M OCI邦訳版、DES-Ⅱ、EAT-26、STAI-C状態・特性不安検査(児童用)、 DSRS-C、前頭葉評価バッテリー、ストループテスト、MoCA-J及びClin ical Dementia Rating(CDR)のことをいう。

(11) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「1」の「イ」は、原則とし て3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性から3月以内に2回以上算定す る場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

(12) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「2」とは、ベントン視覚記 銘検査、内田クレペリン精神検査、三宅式記銘力検査、標準言語性対連合学習検査(S-P A)、ベンダーゲシュタルトテスト、WCSTウイスコンシン・カード分類検査、SCI D構造化面接法、遂行機能障害症候群の行動評価(BADS)、リバーミード行動記憶 検査及びRay-Osterrieth Complex Figure Test (ROCFT)のことをいう。

(13) 区分番号「D285」認知機能検査その他の心理検査の「3」とは、ITPA、標準 失語症検査、標準失語症検査補助テスト、標準高次動作性検査、標準高次視知覚検査、 標準注意検査法・標準意欲評価法、WAB失語症検査、老研版失語症検査、K-ABC、 K-ABCⅡ、WMS-R、ADAS、DN-CAS認知評価システム、小児自閉症評 定尺度、発達障害の要支援度評価尺度(MSPA)、親面接式自閉スペクトラム症評定 尺度改訂版(PARS-TR)及び子ども版解離評価表のことをいう。

(14) 国立精研式認知症スクリーニングテストの費用は、基本診療料に含まれているものであり、別に算定できない。

 

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