オンライン在宅管理料及び精神科オンライン在宅管理料について以下の見直しを行う。
・オンライン在宅管理料等の見直し
事前の対面診療の期間を6月から3月に見直すとともに、連続する3月の算定に係る要件を見直す。
オンライン在宅管理料について、月2回以上の訪問診療を行った場合についても算定可能となるよう見直す。また、複数の医師がチームで診療を行う場合について、事前の対面診療に係る要件を見直す。
・オンライン在宅管理料
[算定要件]
カ オンライン診察による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、在宅時医学総合管理料を算定する際に診療を行う医師と同一のものに限る。ただし、在宅診療を行う医師が、同一の保険医療機関に所属する5人以下のチームで診療を行っている場合であって、あらかじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記載し、複数医師が診療を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、事前の対面診療を行っていない医師がオンライン診療による医学管理を行っても差し支えない。
コメント