(診察及び保護の申請)
第23条 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の
診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
2 前項の申請をするには、左の事項を記載した申請書をもよりの保健所長を経て都道府県
知事に提出しなければならない。
1.申請書の住所、氏名及び生年月日
2.本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
3.症状の概要
4.現に本人の保護の任に当つている者があるときはその者の住所及び氏名
(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
第27条 都道府県知事は、第23条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者に
ついて調査の上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせな
ければならない。
2 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす
おそれがあることが明らかである者については、第23条から前条までの規定による申請、
通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせることができる。
3 都道府県知事は、前2項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなけ
ればならない。
4 指定医及び前項の当該職員は、前3項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者
の居住する場所へ立ち入ることができる。
5 第19条の6の16第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。
この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第27条第4項」と、「当該職員」
とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第27条第4
項」と読み替えるものとする。
こころの病については他人事では済まされないってことですかね。
実際は24条通報(警察官通報)が多いですが23条もありますね。
その時点で責任能力があるかどうかはっきりするし、
適切に使われるなら・・・と思います。
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