パート7
精神医療の歴史
1900 精神病者看護法
・日本における精神病者に関する最初の法律
1919 精神病院法
・都道府県が精神病院を設置
1950 精神衛生法
・都道府県に精神病院設置義務
・措置入院、同意入院(現:医療保護入院)を規定
・私宅監置を禁止
1964 ライシャワー事件
1965 精神衛生法改正
・通院医療費公費負担制度の新設
・都道府県に精神衛生センター(現:精神保健福祉センター)
1984 宇都宮病院事件
1987 精神保健法
・目的に国、地方公共団体、国民の義務、社会復帰促進を明記
・任意入院、応急入院の規定
・精神医療審査会制度の新設
・書面による権利等の告知制度
・精神保健指定医の制度の創出
*5年ごとの見直し
1993 障害者基本法
・精神病者が障害者として位置づけられた
1995 精神保健福祉法
・法の目的に「自立と社会参加の促進」を明記
・精神保健福祉手帳の創設
・入院告知義務の徹底
・市町村の役割の明記
1999 精神保健福祉法の改正
・精神障害者居宅生活支援事業(ショートステイ、グループホーム)が法制化→市町村が実施主体
・手帳、通院医療等の申請窓口が保健所から市町村へ
2001 付属池田小事件
2003 心神喪失者等医療観察法制定
2005 精神保健福祉法の改正、障害者自立支援法の成立
・精神分裂病が統合失調症へ
・障害福祉サービスで身体、知的、精神が平等となった。
・通院医療公費負担制度が自立支援医療費に移行
2011 障害者自立支援法→障害者総合支援法
・障害者の範囲に難病が追加
2014 精神保健福祉法の改正
・精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定
・保護者制度の廃止、医療保護入院の見直し
・精神医療審査会委員構成の見直し
・精神科病院の管理者に退院促進の義務
法規
児童の権利に関する条約(日本は1994批准)
精神保健福祉法1995
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
児童虐待防止法2000
DV防止法2001
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
発達障害者支援法2004
障害者自立支援法2006
高齢者虐待防止法2006
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
障害者の権利に関する条約2006(日本は2014批准)
労働者の心の健康の保持増進のための指針2006
ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン2010
障害者基本法2011改正
障害者虐待防止法2011
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
障害者総合支援法2011
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
障害者差別解消法2013 2016実施
生活困窮者自立支援法2013
DV防止法2013改正
生活の本拠を共にする交際相手に準用
労働安全衛生法改定2014 ストレスチェック
児童福祉法2016改正:児童が権利の主体であることを明確化
「特別支援教育の推進について」2007
「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育~」2012
いじめ防止対策推進法2013
「チームとしての学校の在り方」2015
教育機会確保法2016
発達障害者支援法2016改正:発達障害児に個別支援計画
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律2016
学校教育法2017改正:SC・SSWが明記
法律による障害者の定義の違い
障害者の定義
精神保健福祉法:「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」
障害者雇用法:「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」
障害者基本法:「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」=障害者差別解消法
身体障害者福祉法:「別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの」
発達障害者支援法:「発達障害者とは、発達障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、 注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害)がある者であって、発達障害及び社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるもの」
障害者総合支援法
「障害者」とは、身体障害者、知的障害者である者及び精神障害者(発達障害者を含み)である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者。(18歳以上)
ICD-10
ICD-10 による精神および行動の障害の分類
F0 器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2 統合失調症、妄想性障害
F3 気分(感情)障害
F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人のパーソナリティおよび行動の障害
F7 知的障害
F8 心理的発達の障害
F90~98 小児期/青年期に通常発症する行動および情緒の障害
F99 特定不能の精神障害
公認心理師法
罰則あり:41条(1年↓30↓)、44条(30↓)、49条1(30↓)
秘密保持は両方、名称は罰金
行政処分あり:40条、41条、42条2項
欠格事項(3条)は必ず取り消し、行政処分は場合もある。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
(登録の取り消し等)
第三十二条
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第三条各号(第四号を除く)
二 虚位または不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条または第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。
(信用失墜行為の禁止)
第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
(連携等)
第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
2公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
(資質向上の責務)
第四十三条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
(名称の使用制限)
第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
縁があった方の幸運を祈ります。
メール頂ければWordファイルを送ります。気軽にどうぞ。
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