公認心理師試験。覚える基本ワード集4 現役の臨床心理士/公認心理師による資格試験の足跡

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パート4!

ヘルスケアについて

たばこの依存の重さを反映する簡易的な指標

→ブリンクマン指数=(喫煙本数)×(喫煙年数)

 

七大生活習慣病:がん、脳血管疾患(脳卒中)、心臓病、高血圧性疾患(高血圧症)、糖尿病、肝疾患、腎疾患

糖尿病三大合併症:網膜症、腎症、神経障害

メタボ→糖尿病、高脂血症、高血圧から2つ

 

トランスセオレティカルモデル:プロチャスカProchaska,J.O.行動変容は対象者のレディネスに応じた働きかけが重要。

 

価値転換理論:ライトWright,B.A.による障害の受容。(1)価値の視野の拡大 (2)負の障害効果を不問にする (3)身体の外観を従属的なものとする (4)比較価値から資産価値への転換

 

偏見:「十分な根拠もなしに他人を悪く考えること」。オールポート。誹謗―差別(回避)-隔離―身体的攻撃―絶滅の段階。

差別:不平等、不利益な扱いを受けるなどの具体的な行動。

態度の三成分:認知、感情、行動

 

成人は体重の50-60%が水分。成人男性では1日当たり2500mlの水分の出入りがある。

高血圧→収縮期血圧が140以上、拡張血圧が90以上

 

ボルダー会議(1949):科学者―実践者モデル

ダートマス会議(1956):認知科学の出発点。

ヘルシンキ宣言(1964):医学研究にかかわる患者の人権擁護。インフォームド・コンセント。

アルマアタ宣言(1978):プライマリーヘルスケア

オタワ憲章(1986):ヘルスプロモーション

ジョグジャカルタ原則(2006):LGBTの権利保障

リスボン宣言(1981):患者の権利章典

ハーグ条約(2014):国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約。16歳未満が対象。日本人同士でも対象。

 

ICHIDH:機能障害 → 能力障害 →社会的不利

ICF:健康状態+生活機能…心身機能・身体構造、活動、参加+背景因子…個人因子(民族)、環境因子。ICD10と相互補完的

ヘルスプロモーション:人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善できるようにするプロセス

 

医療倫理など

 

医療倫理の基本4原則

自律尊重:インフォームドコンセント。真実告知、個人情報保護、守秘義務。

善行:害悪や危害を防ぐべき。害悪や危害をなくすべき。善を促進すべき。最善低リスクの医療。

無危害:危害を引き起こすことを避ける。痛みや苦痛の最小化と医療安全。

正義:社会的な利益と負担は正義の要求と一致するように配分。公平性と公正性。

 

Jonsenの4分割法(2006)

医学的適応:善行と無危害

患者の意向:自律性尊重

QOL:善行と無危害と自律性尊重

周囲の状況:忠実義務と公平の原則

 

自殺、死因

 

自殺因1位は健康問題。次いで経済生活、家庭。22000人↓

15~39歳の各年代の死因の第一位は自殺である。男性69%。

40-60代男性で全体の4割を占める。10代の自殺は増加。

1-4才の死因:先天奇形、変形及び染色体異常>不慮の事故

 

労働基準法など

 

労働基準法:労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約

労働3法:労働組合法、労働基準法および労働関係調整法

労働3権:団結権、団体交渉権、争議権

長期間の過重業務→発症前1ヶ月に100時間または2~6ヶ月間にわたり月あたり80時間

 

精神科・精神保健福祉法

 

精神保健福祉法に基づく入院形態

任意入院           指定医の診察:× 

       指定医の許可で72時間以内の退院制限

 

医療保護入院       指定医の診察: ○(1名)

                      家族等の同意が必要

                      入退院共に10日以内に知事に届け出

 

応急入院           指定医の診察: ○(1名)

                     家族等の同意が得られない場合

                     入院は72時間以内

知事指定の病院に限る

 

措置入院           指定医の診察: ○(2名以上)

                     自傷他害のおそれ

                     国立・県立病院、指定病院に限る

                     入院権限は都道府県知事

緊急措置入院       指定医の診察: ○(1名)

                      自傷他害のおそれが著しい

                      入院は72時間以内

                      入院権限は都道府県知事

 

患者の隔離(12時間以上),身体拘束には精神保健指定医の判断が必要

精神医療審査会:定期病状報告、退院等の請求に対応。指定医3人、法律に関し学識経験者およびその他1人=5人から構成。

精神障害者保健福祉手帳・自立支援の受付は市町村が行い、発行は都道府県及び指定都市、判定は精神保健センターが行う。

 

医療観察法

 

医療観察法の手続き:一般精神医療の流れ

1.検察官から地裁に処遇の決定を求める申立て。

2.地裁は、裁判官と精神保健審判員(精神科医)それぞれ1名の合議体で決定。

3.入院の場合、厚生労働大臣の指定を受けて国、都道府県、特定独立行政法人が設置した指定入院医療機関で概ね18ヶ月の入院医療。入院継続は、裁判所に少なくとも6ヶ月に1回は入院継続の確認の申立てを行う。

4.退院には、指定入院医療機関または対象者本人、保護者等からの申立てを受けた地裁が判断。

5.通院が決定した場合、保護観察所による精神保健観察(原則3年:延長2年まで)を受けながら指定通院医療機関に通う。

鑑定入院:目的①精神障害の有無②医療観察法に基づく医療の必要性を判定。期間は、検察官による場合原則2ヶ月、保護観察所の長による場合は原則1ヶ月。地方裁判所の判断で1ヶ月を超えない範囲で延長可。

 

処遇改善請求

医療観察法=厚生労働大臣。→社会保障審議会に審査を求める。

精神保健福祉法=精神保健センターを窓口に都道府県知事。

入院時より法務省保護観察所の「社会復帰調整官」が対象者の生活環境を調査。処遇実施計画の策定は、指定通院医療機関と保護観察所が行う。

 

重大な他害行為(医療観察法):6つ

殺人、強盗、放火、強姦、強制わいせつ、傷害

 

非行

 

非行少年(犯罪、触法、虞犯)

犯罪少年:刑法に該当行為をした14歳以上20歳未満の少年

触法少年:刑法に該当行為をした14歳未満の少年

ぐ犯少年:罪を犯し、また刑罰法令に触れる虞のある少年

触法・ぐ犯少年を発見→児童相談所/福祉事務所に通告義務。

触法少年と14歳未満のぐ犯少年はまず児童相談所に送られる。

 

少年院

第一種:おおむね12歳以上23歳未満の者を収容する。

第二種:犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満

第三種:心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満

第四種:少年院において刑の執行を受ける者を収容する。

14歳未満であっても特別な必要があれば少年院送致できる。

14歳未満は検察官送致されない。16歳以上で故意に死亡させた場合は原則送致。14-16歳の重大事件は送致されることも。

重大事件:犯罪被害者が少年審判を傍聴できる。

 

DV・ストーカー

DV防止法:通報→警察または配偶者暴力相談センター。

接近禁止命令→期間6カ月。退去命令→期間2カ月。

ストーカー規制法4条→警察が警告を行える。保護命令、退去命令、接近禁止命令などは地裁が行う。

 

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