パート4!
ヘルスケアについて
たばこの依存の重さを反映する簡易的な指標
→ブリンクマン指数=(喫煙本数)×(喫煙年数)
七大生活習慣病:がん、脳血管疾患(脳卒中)、心臓病、高血圧性疾患(高血圧症)、糖尿病、肝疾患、腎疾患
糖尿病三大合併症:網膜症、腎症、神経障害
メタボ→糖尿病、高脂血症、高血圧から2つ
トランスセオレティカルモデル:プロチャスカProchaska,J.O.行動変容は対象者のレディネスに応じた働きかけが重要。
価値転換理論:ライトWright,B.A.による障害の受容。(1)価値の視野の拡大 (2)負の障害効果を不問にする (3)身体の外観を従属的なものとする (4)比較価値から資産価値への転換
偏見:「十分な根拠もなしに他人を悪く考えること」。オールポート。誹謗―差別(回避)-隔離―身体的攻撃―絶滅の段階。
差別:不平等、不利益な扱いを受けるなどの具体的な行動。
態度の三成分:認知、感情、行動
成人は体重の50-60%が水分。成人男性では1日当たり2500mlの水分の出入りがある。
高血圧→収縮期血圧が140以上、拡張血圧が90以上
ボルダー会議(1949):科学者―実践者モデル
ダートマス会議(1956):認知科学の出発点。
ヘルシンキ宣言(1964):医学研究にかかわる患者の人権擁護。インフォームド・コンセント。
アルマアタ宣言(1978):プライマリーヘルスケア
オタワ憲章(1986):ヘルスプロモーション
ジョグジャカルタ原則(2006):LGBTの権利保障
リスボン宣言(1981):患者の権利章典
ハーグ条約(2014):国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約。16歳未満が対象。日本人同士でも対象。
ICHIDH:機能障害 → 能力障害 →社会的不利
ICF:健康状態+生活機能…心身機能・身体構造、活動、参加+背景因子…個人因子(民族)、環境因子。ICD10と相互補完的
ヘルスプロモーション:人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善できるようにするプロセス
医療倫理など
医療倫理の基本4原則
自律尊重:インフォームドコンセント。真実告知、個人情報保護、守秘義務。
善行:害悪や危害を防ぐべき。害悪や危害をなくすべき。善を促進すべき。最善低リスクの医療。
無危害:危害を引き起こすことを避ける。痛みや苦痛の最小化と医療安全。
正義:社会的な利益と負担は正義の要求と一致するように配分。公平性と公正性。
Jonsenの4分割法(2006)
医学的適応:善行と無危害
患者の意向:自律性尊重
QOL:善行と無危害と自律性尊重
周囲の状況:忠実義務と公平の原則
自殺、死因
自殺因1位は健康問題。次いで経済生活、家庭。22000人↓
15~39歳の各年代の死因の第一位は自殺である。男性69%。
40-60代男性で全体の4割を占める。10代の自殺は増加。
1-4才の死因:先天奇形、変形及び染色体異常>不慮の事故
労働基準法など
労働基準法:労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約
労働3法:労働組合法、労働基準法および労働関係調整法
労働3権:団結権、団体交渉権、争議権
長期間の過重業務→発症前1ヶ月に100時間または2~6ヶ月間にわたり月あたり80時間
精神科・精神保健福祉法
精神保健福祉法に基づく入院形態
任意入院 指定医の診察:×
指定医の許可で72時間以内の退院制限
医療保護入院 指定医の診察: ○(1名)
家族等の同意が必要
入退院共に10日以内に知事に届け出
応急入院 指定医の診察: ○(1名)
家族等の同意が得られない場合
入院は72時間以内
知事指定の病院に限る
措置入院 指定医の診察: ○(2名以上)
自傷他害のおそれ
国立・県立病院、指定病院に限る
入院権限は都道府県知事
緊急措置入院 指定医の診察: ○(1名)
自傷他害のおそれが著しい
入院は72時間以内
入院権限は都道府県知事
患者の隔離(12時間以上),身体拘束には精神保健指定医の判断が必要
精神医療審査会:定期病状報告、退院等の請求に対応。指定医3人、法律に関し学識経験者およびその他1人=5人から構成。
精神障害者保健福祉手帳・自立支援の受付は市町村が行い、発行は都道府県及び指定都市、判定は精神保健センターが行う。
医療観察法
医療観察法の手続き:一般精神医療の流れ
1.検察官から地裁に処遇の決定を求める申立て。
2.地裁は、裁判官と精神保健審判員(精神科医)それぞれ1名の合議体で決定。
3.入院の場合、厚生労働大臣の指定を受けて国、都道府県、特定独立行政法人が設置した指定入院医療機関で概ね18ヶ月の入院医療。入院継続は、裁判所に少なくとも6ヶ月に1回は入院継続の確認の申立てを行う。
4.退院には、指定入院医療機関または対象者本人、保護者等からの申立てを受けた地裁が判断。
5.通院が決定した場合、保護観察所による精神保健観察(原則3年:延長2年まで)を受けながら指定通院医療機関に通う。
鑑定入院:目的①精神障害の有無②医療観察法に基づく医療の必要性を判定。期間は、検察官による場合原則2ヶ月、保護観察所の長による場合は原則1ヶ月。地方裁判所の判断で1ヶ月を超えない範囲で延長可。
処遇改善請求
医療観察法=厚生労働大臣。→社会保障審議会に審査を求める。
精神保健福祉法=精神保健センターを窓口に都道府県知事。
入院時より法務省保護観察所の「社会復帰調整官」が対象者の生活環境を調査。処遇実施計画の策定は、指定通院医療機関と保護観察所が行う。
重大な他害行為(医療観察法):6つ
殺人、強盗、放火、強姦、強制わいせつ、傷害
非行
非行少年(犯罪、触法、虞犯)
犯罪少年:刑法に該当行為をした14歳以上20歳未満の少年
触法少年:刑法に該当行為をした14歳未満の少年
ぐ犯少年:罪を犯し、また刑罰法令に触れる虞のある少年
触法・ぐ犯少年を発見→児童相談所/福祉事務所に通告義務。
触法少年と14歳未満のぐ犯少年はまず児童相談所に送られる。
少年院
第一種:おおむね12歳以上23歳未満の者を収容する。
第二種:犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満
第三種:心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満
第四種:少年院において刑の執行を受ける者を収容する。
14歳未満であっても特別な必要があれば少年院送致できる。
14歳未満は検察官送致されない。16歳以上で故意に死亡させた場合は原則送致。14-16歳の重大事件は送致されることも。
重大事件:犯罪被害者が少年審判を傍聴できる。
DV・ストーカー
DV防止法:通報→警察または配偶者暴力相談センター。
接近禁止命令→期間6カ月。退去命令→期間2カ月。
ストーカー規制法4条→警察が警告を行える。保護命令、退去命令、接近禁止命令などは地裁が行う。
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