小児特定疾患カウンセリング料 が新設され、
公認心理師が診療報酬を取ることができるようになりました。
療養上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場合に、
2年を限度として月2回に限り算定することができます。
公認心理師による場合は200点になります。
4 小児特定疾患カウンセリング料 4 小児特定疾患カウンセリング料
イ 医師による場合 (新設)
( 1 ) 月の1回目 500点 イ 月の1回目 500点
( 2 ) 月の2回目 400点 ロ 月の2回目 400点
ロ 公認心理師による場合 200点 (新設)
小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリン グを同一月内に1回以上行った場合に、2年を限度として月2回に限り算定する。
追記。説明会における資料や心理検査の点数などは以下のページで参照できます。
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