診療報酬改定2020における公認心理師関連項目として、認知機能検査の実施間隔が設置されたという記事を書きました。
これらが要件とされたのにはきちんと流れがありましたので、少しまとめます。
診療報酬改定2018において指摘済み
診療報酬改定の資料において以下のような記述が見られます。
操作が容易なスクリーニング検査の約1割が同一患者で2月連続で算定されていた。
果たして、長谷川式スケールやSDSを毎月実施する必要があるか? ということです。もちろん著変があって実施すべきときもあるでしょうがルーティンで診療報酬稼ぎに使われている…のでしょうか。
スクリーニング検査は適度な間隔を開けるべき
資料ではこれらの検査に「練習効果」が起こる可能性があり、そもそも連続して実施することで信頼性が低下することが指摘されています。
普通に検査をやっていれば当然のことで、医師からオーダーがあっても、専門家としては「やるべきではない」と意見しなくてはならないはずです。これが実態ということでしょうか。
MMSEにおける妥当性と信頼性の報告によると~9ヶ月の間隔が好ましいようです(平均144.4日 SD=38.8)。
私の職場では簡易な検査は3ヶ月、IQなどは1年以上は開けるようにしています。
診療報酬改定2020での指摘が今後に影響する
ということで、このようなデータに基づく判断を厚生労働省は行います。
アタリマエのことですが。
公認心理師は自らの有用性について、
もっと数字で証明できるようにならないとダメですね。
今回の改定で公認心理師の小児のカウンセリング料が算定されそうですが
これも以前からの伏線ありきです。また記事にして説明します。
コメント